こんにちは、おっこちゃんです。
今日は、この事件についてコメントしたいと思います。
リンクはヤフーニュースになります。
記事の最後でお店側の対策としての文例を書いてみようと思ってますので、最後までお読みいただければと思います。
このニュースの内容は非常にシンプルで、千葉のファミリーマートで客の顔が映った防犯カメラの画像に「万引き犯です」と書き添え、注意喚起のために店内に貼ったところ通報があり取り外したこと、ファミリーマートの広報室は、万引きがあった際には警察と連携して適切な対応をするよう指導しているが、今後さらに徹底したいと回答した、ということです。
記事そのもののニュース性がどこにあるのか、ちょっと不思議な気もするのですが、ネット上では、「これの何がいけないのか」という意見がかなりあるようです。
何か事件があると必ず論議があがるのですが、万引きしたと思われる犯人への警告として店のなかとかホームページ上とかで顔出し(もしくは顔は隠しても本人がわかるように)しての警告をすることはいけないのでしょうか。
詳しい法的な扱いは書けませんが、これは、名誉毀損罪、脅迫罪、恐喝罪にあたる場合があり、また名誉毀損は事実の有無にかかわらず成立するためということです。
確かに冤罪であったらどうするのかという問題は残りますね。
行っていることはネット上で、対象者の顔写真などを明示した形での「見せしめ」「責任追及」といった行為には違いないわけですから。
それにしても、このニュースについての大多数の反応が「なにがいけないの?」ということが気になります。
法治国家である日本は、『自力救済禁止の原則』ということを言っています。
どういうことかというと、私人の実力による権利の実現を認めると、他方で、社会秩序が保たれなくなる危険性があるからとのことです。
例えば、暴力団が問題解決を請け負ったりすれば、何が起きてくるかを考えると理解できます。
また、最高裁判所は自力救済禁止の例外として、「権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる場合においてのみ、その必要を超えない範囲内で」認めていますが、そのハードルは高いと思われます。
もし、法律があまりにも実情をとらえていない、もしくは現実的に不条理がはびこる状況であるのであれば、その法律を変えていくべきだと思いますが、そんなことを待ってはいられません。
この万引きとは信じられないぐらい件数も多いし、警察官であったり、老人であったり、本当に自分でもわからないような出来心でや初めてやってしまったようなケースもあるかと思います。
万引きの始末の悪さを例えてみれば、釣りにいって、魚がいつまでもエサにくいつかず、つっついているだけでエサが食われてしまうような状況かと思います。
それが、商売上の利益をいかに蝕んでいるかは理解できます。
もちろん、現行犯逮捕であれば一番いいのですが、それには万引きgマンを雇わねばならず、その経費の捻出だって難しいのではないでしょうか。
コンビニについていえば、アルバイトを雇うのも大変なところに加えて、万引きされる金額すら予算に組み込んでいかなければ、経営が難しい実態ですね。
先日たたかれていた、病気で休んで代わりの人を紹介しなかったので給与天引きした事件は、あきらかに間違っていますが、コンビニの大変さには同情できます。
加えて、万引きぐらいでは警察は動いてくれないという事情もあるようです。
僕自身も車が荒らされ、ドアが壊されてバックなどが盗まれたことがありますが、被害届を出したまま梨のつぶてだった経験があります。
警察を動かすために、陽動作戦として「万引き犯」の写真を貼るという作戦もあるのかなという気がします。
なぜなら、名誉毀損罪、脅迫罪、恐喝罪で訴えられる可能性はきわめて低いからです。
しかし冤罪である可能性だって否定できなければ、やはり写真顔出しはやりすぎでしょう。
さて、最後に冒頭で書いた、万引きよけの文例を書いてみたいと思います。
書きおろしですから、十分に改良の余地はあるものになるだろうと思います。
【遺失物について】
いつも当店をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
さて当店の商品で以下のものがなくなっておりますので、お心あたりがございましたらお申し出いただきたく、お願い申し上げます。
遺失物: ガンダムの人形一体
確認日時: 〇月〇日(〇曜)、午後6時から8時の間
*なお、午後7時ごろに、赤いジャンパーをお召しになった30代ぐらいの男性と思われる方が手に取られているのが写真に写っております。
お顔ははっきりと写っているのですが、もしお支払いをお忘れでいらっしゃるようでしたら、ご連絡くださいませ。
どうでしょう?手ぬるいでしょうか。
20170208 by okkochaan