生活保護 ギャンブル

チャ、チャラッチャ、チャーラー!

 

ヤフーニュースによりますと、生活保護受給者がギャンブルをしているかどうかの実態調査が行われたそうです。

 

厚生労働省は23日、生活保護受給者が生活費をパチンコなどのギャンブルに過度に使ったため指導を受けたのは、2016年度で延べ3100件だったと公表した。受給者にはギャンブルをやめるよう求めたほか、依存症の疑いで医療機関につないだ例もあった。こうした実態調査は初めて。

 

このところ特にパチンコについては、出玉の規制が入ったり、パチンコ依存症がいまさらのように取沙汰されるようになりました。

 

その調査が生活保護者にも伸びたのは、少し意味合いが違うとは思いますが、最近、素朴に疑問に思っていることもあるので、そのあたりを書いてみます。

 

なお、冒頭のSLの写真は最近撮ったものですが、かつての生活感をとても感じるので出しました。

 

【国民生活の実態とギャンブル像の違和感】

 

僕はパチンコが好きだし、一円パチンコ必勝法という記事もこのブログで書いています。

 

ただ、タバコと同じで僕の場合は、のめり込む(依存症といってもいいです)傾向があるため、適度に楽しむことが出来ません。

 

元日などに、一年間、ギャンブルをやらないようにパチンコを年一回やるという方もいらっしゃいますが、僕にはとてもまねの出来ないことです。

 

僕は現在、時間がもったいないのでパチンコをやりませんが、これまたタバコと同じで禁断症状?を乗り越えれば、全くやりたいと思わなくなります。

 

過去には子育てで土日もつぶれる状態が10年間ほど続いていて、その間は全くパチンコをやりませんでしたし、やりたいとすら思いませんでした。

 

ただ、最近のパチンコ屋については、依存症とさわがれているほど深刻な感じを受ける人はあまりお目にかかっていません。

 

僕は東京近郊の田舎に住んでいますが、パチンコ屋といえば車でいくしかないような郊外型の大型店ばかりです。

 

しかも、その客層はシニアが圧倒的に多く、少なくとも車をもっているので、生活保護を受けている方は少ないかもしれません。

 

1円パチンコとは、貸し玉が1円で遊べるパチンコですが、それでもコンスタントに負ければ馬鹿にならない金額になるし、逆にコンスタントに勝てれば、生活保護費ぐらいの収入は十分に可能です。

 

というのは、このヤフーの記事にあったのですが、指導件数が以下のようになっています。

 

・パチンコ2462件(79%)

・競馬243件

・宝くじ132件

・競艇118件

 

僕は、なんとなくギャンブルの種類のヒエラルヒーをいつも感じているのですが、それによると順序は以下のようになります。

 

1.宝くじ

2.競馬

3.パチンコ

4.競艇

 

2.から4.は僕の偏見かもしれませんが、宝くじが1番というか、宝くじをギャンブルと認識している人は少ないのではないでしょうか。

 

にもかかわらず、宝くじは明らかにギャンブルだし、胴元の利益率は最も高いのです。

 

利益率でいうと、だいたいこんな感じのはずです。

 

1.宝くじ 60%

2.競馬、競艇 30%

3.パチンコ 15%

 

また、宝くじについては、当たれば人生が変わるかもしれないのに対し、パチンコは勝っても人生は変わりそうもないです。

 

つまり、パチンコは限りなく遊びに近いギャンブルといえると思います。

 

また、この記事で驚いたのは、調査内容が収入の申告にも及んでいることでした。

 

それによると、ギャンブルでもうけたとして申告があったのは464件(計4億260万円)で、収入の申告がなかったため、徴収したのは100件(計3056万円)だったそうです。

 

申告があった人の平均収入は86万円ぐらいで、深刻ないので徴収したひとが30万円ぐらいの収入があったことになります。

 

これは、生活保護の支給から差っ引かれてしまうのでしょうか。

 

【あくまで個人的な感想】

 

生活保護については運用に関して、いろんな問題が浮上しています。

 

・ 役所側の問題で、Tシャツまで作って、生活保護受給者の人権を無視するような言動をした事件

・ 不正受給

・ 最低自給など他の指標との調整の問題

 

しかし、理由はともかくとして、生活保護のベースにある思想は、憲法の最低限の生活をする権利にあることは明らかなので、このポイントは絶対に忘れないで行うべきだし、受給者も肝に念じるべきところだと思います。

 

そう考えると、受給金を貰ったその足でタクシーに乗ってパチンコ屋に行くようなことは、少なくともやるべきではないでしょう。

 

ただ、ギャンブルを禁止するという規定は生活保護法にはありません。

 

それと、財源の問題がありますが、現代の日本は2極化が進んでいて、生活保護を受けている人でなくても、一歩まちがえたり運が悪かったりすれば、誰でも生活保護を受けざるを得ない境遇になります。

 

とくに生活力のなくなってくるシニアにおいては、深刻な問題としてあり得ます。

 

また生活保護者を意識的・無意識的とにかかわらず蔑視している人もわずかな上層部から見れば、同じような存在でしかありません。

 

日本社会が、あたかも名主と小作人のような貧困が連鎖するスパイラルに入ってしまい、どこにも夢をつなげず、孤独で、パチンコ屋のみが「人間的な」交流ができる場所であったりする場合も多いことを、僕は知っています。

 

とりとめがなくてすみません。

 

お読みいただき、ありがとうございました。

 

20180123 by okkochaan