改名王子様から改名手続きを調べたのでわかりやすく解説します

王子様という名前の方が、自分で改名を果たしたことが、本人のツイートであきらかになり、大きな反響を呼びました。

 

自分で違う名前であったらと考えたことがある方も多いのではないでしょうか。

 

その深刻度や動機には、かなり差があると思いますが、実は名前は変えることができるのです。

 

名前には親の子への思いがこもっているから、変えるべきではないと考えるのであれば、それでいいと思います。

 

しかし、人生100年時代、名前は15歳になったら自分で変えることができます。

 

15歳までは親に貰った名前で通し、そこからは、自分の意思を大事にしてもいいように僕は思います。

 

昔の武士のように、親に貰った名前は、幼名として大事にすると考えればいいからです。

 

名前の変更には条件がありますが、これは難しく考える必要もないので、まずはどのようにすれば名前を変えられるかをレベルごとに解説いたします。

 

名前の変更が問題なくできそうなケース

氏名の変更については、戸籍法107条に規定があります。

 

107条の一項は氏について、二項で名前について書かれていますが、ここでは二項の名前の変更について書きます。

 

第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

 

ここでは、「正当な事由」とはどのようなケースなのかが気になりますね。

 

これは昭和23年の裁判所の通達が現在の判断基準となっているようですが、以下のような場合です。

① 奇妙な名前
② 難しくて読みずらい
③ 同姓同名者がいて不便
④ 異性と紛らわしい
⑤ 外国人とまぎらわしい
⑥ 神官若しくは僧侶となるため、又はこれを辞めるために名の変更が必要である
⑦ 通称として永年使用した
⑧  その他(襲名とか帰化して日本風の名に改める場合など)

 

今回、「王子様」は①の理由になるかと思います。

 

最近ではキラキラネームなどと言われていますね。

 

あまり変な名前は役所で拒否できるようにすれば良いという意見もあります。

 

しかし、戸籍法では、名前の受理・不受理に関して、使用する漢字を当用漢字か人名用漢字にすべしという事以外は、うやむやな部分があるのが実情です。

 

例として、世間を騒がした「悪魔」君という名前について、その後を知らない方も多いので、Wikipediaを参照して経緯を簡単にまとめてみました。

 

悪魔の2字はどちらも当用漢字だが、判断に迷った市は法務省民事局に受理について照会

結果、親権濫用を理由に不受理

親は家裁に不服申し立て

命名権の乱用で戸籍法違反であるが、手続き論的立場から受理を認める

市は東京高裁に即時抗告

親が他の漢字で「あくま」の名で届けるが受理されず

親が類似した音の名前を届け受理される

親は不服申し立てを取り下げ市も同意

即時抗告審は未決で終局

 

日本の裁判所は、子供の命名は社会通念に照らして明白に不適当な名や一般の常識から著しく逸脱したと思われる名は、戸籍法上使用を許されない場合があるという見解を出しています。

 

しかし、悪魔くん事件で、「命名権の乱用で戸籍法違反であるが、手続き論的立場から受理を認める」となれば、あてにならないと思えます。

 

つまり現状では、名前に使用する漢字などのルールを守っていれば、名前の届けが受理されやすいという事です。

 

名前については、キラキラネームばかりでなく、親の思いを込めているので、自由でいいではないかという意見もあると思います。

 

ただ、日本は苗字もそうですが、外国とくらべて、恐ろしく名前が多い気がします。

 

それだけユニークということになるのでしょうか。

 

たとえば、フランスであれば、ジャン・ポールという名前が好まれるのは、フランス語の語感にフィットするという理由があると思います。

 

日本語の場合は、どうでしょうか。ともすると暴走族が使う漢字にまで落ちることはないでしょうか。

 

一方で、「奇妙な名前」とか「異性と紛らわしい」といった項目については、その判断にかなりの主観が入ってしまいます。

 

もし、あなたがそのような名前であり、その理由で名前を変えたいと思った場合は、できるだけ多くの人に率直な意見を聞いてみると良いかと思います。

 

そして、大多数が「奇妙な名前」と思うのであれば、自分で手続きして大丈夫だと思います。

 

費用は、全部ひっくるめても3000円ぐらいで済みそうです。

 

ちなみに、性同一性障害を持つ方は、④の異性と間違えられるという理由が成り立つので、名前の変更が受理される可能性が高いし、一般の理解も徐々にではありますが進んでいるように思えます。

 

手続きについては、以下に裁判所のURLをご案内しますので参考にしてみてください。

 

裁判所HPの該当箇所URL(名前変更の手続き)

 

 

名前の変更に正当な事由がないが名前をどうしても変えたい場合

名前は、親がつけたものでありながら、当人がその名前がどうしても嫌で正当な理由が弱い場合、その悩みは非常に個人的な悩みということになります。

 

その悩みは誰もわかってくれません。

 

それでも、名前を変えようと思ったら、どうすれば良いでしょうか。

 

弁護士に相談するのも一つの方法です。

 

しかし、弁護士に相談する場合には、問題が二つありそうです。

 

ひとつは費用の問題です。

 

手続き的には、弁護士にとっては簡単なものでしょうが、それでも30万ぐらいはみないといけないかもしれません。

 

もう一つは、弁護士の判断は、上記の8項目を基準とするだろうことです。

 

つまり、正当な事由がないと思われれば、断られる可能性も高いと思えます。

 

そうなると、あなたの深い悩みや希望をかなえる方法はないのでしょうか。

 

あなたは、自分が納得できない名前を一生しょっていかなければいけないのでしょうか。

 

僕が探して見たところ、このレアーともいえる改名に特化した電子書籍がありました。

 

これを書いた方は、名前を変えるまでに何度も失敗し、その経験から得たものをテキストにしています。

 

特に、無期限のメールサポートや、「正当な事由」に該当しない場合に重要な「申し立て書」の書き方と添削などがついているので、一人で悩まずに改名に向かって計画を立てて進められそうです。

 

購入費用はかかりますが、これで希望通りに改名が出来れば、安い費用かなと思います。

 

改名を受理するかどうかは、裁判官の主観的な判断で動いているのが実情という側面もあるので、名前を変えると決意したからには、状況を正確に把握したうえで、作戦をたてなければなりません。

 

そのような時に、役に立つものだと思うし、行政書士などで改名の相談を受ける方も参考になるのではないかと思います。

 

どのような内容なのか、ぜひ確認してみてください。

 

戸籍改名のススメ

 

20190311 by okkochaan