ここでは、機能性表示食品とは何か?健康食品とは違うのかといったことと機能性食品の現状やガイドラインについて、分かりやすく解説します。
【機能性表示食品とは】
消費者庁の分類によると、食品は、一般食品と保険機能食品に分けられます。
さらに、保健機能食品は、
① 特定保健用食品
② 栄養機能食品
③ 機能性表示食品
の3つに分けられます。
このうち、最も新しいものが機能性表示食品で、平成27年4月から始まった制度です。
一般的に健康食品というものは、この3つの保健機能食品を指しています。
機能性表示食品を理解するためには、特定保健用食品と栄養機能食品の理解も必要なため、簡単に記します。
① 特定保健用食品(トクホともいいます)
② 栄養機能食品
この栄養機能食品は3つのなかで、もっとも参入のハードルは低いので、商品数も多く、青汁や健康サプリの多くはこの栄養機能食品です。
③ 機能性表示食品
この機能性表示食品は、特定保健用食品と栄養機能食品の中間に位置するものとも言えます。
ただ、栄養機能食品が届け出が不要なのに対し、機能性表示食品は販売前に届け出が必要で、その届け出の内容は一般公開されています。またその公開内容を検索するサイトもありますので、購入前に確認することもできます。
パッケージには、商品の届け出番号が書かれていることはもちろんですが、その他に、科学的根拠を基にした機能性について、消費者庁長官に届け出た内容が表示されています。
【機能性表示食品の現状】
以上、お伝えしました通り、機能性表示食品は、まだ制度開始から2年経過したばかりですが、登録商品数はかな右肩上がりで増加しているようです。
一般食品や栄養機能食品とは異なり、発売60人前までの届け出が義務化されていますので、今後も良い商品が出てくるのではないでしょうか。
【健康食品一般に期待できること】
多くの方は、健康食品とは医薬品とは違うぐらいの認識をされているかもしれませんが、これまで述べました通り、届け出の有無とか審査の有無、表示方法など運用方法は厳格に決まっています。
また、健康食品が薬事法違反であるとして摘発されたりするニュースを見かけたことがあるかと思います。
健康食品は規定された以外の効能とか機能性表示食品では、届け出た表現以外での効果についての記述は禁止されています。
従って、購入にあたってはこの点に注意するといいと思います。
また、アフィリエイトなどで健康食品を宣伝する場合にも表現には十分に注意が必要です。
過大な表現、許可されていない表現とか、医薬品的な効能効果があるとかをしてはいけないし、場合によっては広告主からのクレイムを受ける可能性があります。
また、すべての栄養素を食事からしかとらない、医食同源であるという考えも根強いと思うし、それは正しいことだと思います。
しかし、健康食品が自然な生成物を材料とした食品である限り、医食同源と矛盾するものではありませんし、現実問題として、毎日の食生活で必要な栄養素をカバーし続けるという事は非常に困難です。
健康食品は栄養素を無理なく効率的に取れるし、自分にあっていると思うものを探すために、ほとんどの商品にお試し期間がついています。
僕は、自分の別サイトで、経済的負担がかなり軽いものを中心に案内を始めております。
まだ商品は少なく、青汁とかダイエットのためのポリフェノールとかしかアップしていませんが、よろしければ、ご訪問お願いいたします。
サイト名: 元気なシニアと健康食品
URL: http://shop.okkochaan.com
【機能性表示食品でお勧めできるもの】
これは発売1年間で310万個売れたという大ヒット商品です。
機能性表示は、「目の疲労感の緩和」となっています。
ビルベリーエクスが入っているので、他の効果もありそうな気もしますが、それは書いてありません。
今、2週間分で780円(送料無料)という、非常にお求めやすい価格であり、支払いはコンビニで簡単に済みます。
僕も始めたところです。
興味があれば、下記から詳しい内容をご確認ください。
この記事は多くを下記、消費者庁の記事を参考にさせていただきました。
合わせてご覧いただければ理解が深まると思います。
【参考】
機能性表示食品制度の現状について(平成28年3月 消費者庁)
お読みいただきありがとうございました。
この記事が、あなたや愛する方のご健康に少しでも役立つきっかけになれば幸いです。
20170709 by okkochaan